孤独死による遺品整理と起こりうる危険性について

近親者などが賃貸物件に住んでいる場合や、賃貸物件の住民の連帯保証人になっている場合は、借主が孤独死した場合、遺品整理や損害賠償負担の責任があります。

近年では、家族と別々に暮らしたり、疎遠になる親戚が居たりと、近親者の孤独死は珍しい事ではなく、予期無く訪れる可能性は大いにあると言えるでしょう。

ここでは、孤独死による遺品整理と損害賠償の注意点について見ていきましょう。

■遺品整理

孤独死に関わらず、人が亡くなった後には必ず遺品整理が必要となります。家族との交流もあまりなく、世間との交流が無かった方が孤独死に至る事が多くあります。その為、遺品の中に貴重品があるのか、どんな遺品を誰へ残すべきかなど、頭を悩ませる事もあり、通常の遺品整理より時間や手間を要する事が多くなります。通常の遺品整理にも時間が掛かりますが、孤独死の場合はより時間が掛かる事を覚悟しておくことが賢明でしょう。

また、孤独死の場合は、死後時間が経ってから発見されることも稀にあり、遺体の腐敗が進んでいきます。夏場、冬場によって腐敗する速度は変わってきますが、寒い時期であっても一週間以上放置されれば、体液が漏れたり、死臭を放ち始めます。その為、遺体のあった部屋に遺体跡が残ってしまうので、部屋のクリーニングも必要になってきます。
このようなことを念頭に置いて、遺品整理をしていかなければならい事を、把握しておくと良いでしょう。

■賠償責任

孤独死の場合、長い間発見されなかったという事もあり、家賃の滞納や、遺体跡の原状回復費用、次の賃貸人が見つからない為の損害賠償などを請求される場合があります。その他にも、近隣の住民から死臭がひどかった為などと言われ、精神的な障害を訴えられる事もありますし、光熱費や水道代、電話代などの請求をされる場合もあります。

こういった金銭に関わる事で、貸主とのトラブルになるケースも多々あり、大事になると、裁判に持ち込むこともありますので、注意が必要と言えます。

また、このような賠償責任を問われた場合に覚えておいていただきたいのが、「相続の放棄」と「限定承認」についてです。

内容については、割愛させていただきますが、法的な手続きをする事によって、賠償責任を放棄する事も可能です。ただし、連帯保証人になっている場合は損害責任が発生してしまいますので、支払い義務の覚悟が必要となります。

いかがでしたでしょうか。以上が、孤独死による遺品整理と損害賠償の注意点となります。
賃貸物件での孤独死の場合は、日頃からのコミュニケーションがない分、遺品整理全てに関し、難しいかと感じるはずです。賠償責任などの法律的な事は弁護士に相談するなど、早期解決に向け進めていく事をおすすめ致します。

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