葬儀後の各種手続きや遺品整理に入る前の準備
家族が亡くなり葬儀を済ませると、お疲れや悲しみを癒したいところですが、遺族の方には様々な手続きや作業が残っています。故人を旅立たせる「おくりびと」の役目は、お葬式や火葬だけで終わりというわけではなく、最低でも1年近くの間、様々な手続きや届出の作業が必要となることをご存知でしょうか?その数や種類は多く、また葬儀とも重なり煩瑣ですが、これらの作業はご遺族や故人の身近にあった方が引き受けなければなりません。
以下に主な届け・手続き事項をご案内いたしますので、ぜひご参考になさって下さい。
■葬儀後、早めに必要な届出・手続き
■死亡届
期 限:死亡を知った日から7日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:医師による死亡診断書、届出人の印鑑
備 考:24時間受付。葬儀社による代理届出もできます。
■死体火・埋葬許可申請
期 限:死亡届と同時に行います
手続先:死亡届と同じ
必要なもの:死体火葬許可申請書
備 考:申請直後に死体火葬許可証が交付されます。
■年金受給停止の手続き
期 限:死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
手続先:社会保険事務所、または市区町村の年金課窓口
必要なもの:年金受給権者死亡届、年金証書または除籍謄本など。
■介護保険資格喪失届
期 限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の福祉課などの窓口
必要なもの:介護保険証など
■世帯主変更届
期 限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備 考:故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要。
■生命保険金の請求
期 限:死亡から2年以内
手続先:契約していた保険会社
必要なもの:死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明
備 考:死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、相続財産の対象になるため、相続確定後に請求します
■高額医療費の申請
「高度医療費制度」によって、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、70歳未満の方は、所定の窓口に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し認定証を交付してもらえば、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
事前申請が原則ですが、死後申請もできます。
期 限:対象の医療費の支払いから2年以内
手続先:被保険者(故人)の健康保険組合または、社会保険事務所、市区町村国民年 金健康保険の窓口
必要なもの:高度医療費支給申請書、高度医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書など、
印鑑、受取人の振込先口座番号
備 考:70歳以上の方は申請手続きしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみが請求されます。
払い戻しのシステムが保険組合によって異なることがありますから、一度問い合わせをしてみると良いでしょう。
■ここからは、名義変更や解約などが必要な手続きについてご紹介します
■不動産の名義変更
相続確定後速やかに、地方法務局へ届け出る。
■預貯金の名義変更
相続確定後速やかに、金融機関へ届け出る。
■電話(加入固定電話)の名義変更
確定後速やかに、日本電信電話会社へ連絡。
■公共料金の名義変更
確定後速やかに、電力会社、水道局、ガス会社などへ連絡。
■クレジットカードの解約
相続確定後速やかに、各クレジットカード会社へ連絡。
■携帯電話、プロバイダー、介護サービスなどの契約サービスの解約
死後速やかに、各サービス契約先に連絡し解約します。
いかがでしたしょうか?
このようにご家族が亡くなると、それに伴う手続きや届け出が多岐にわたってあることを紹介させていただきました。
この他にも手続があるかと思いますが、何を優先してやるべきか整理しておかれるとよいと思います。